建築設計科(建築 専門学校)

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2019法規12(木造建築士学科試験問題)

2020年02月08日 2019法規12(木造建築士学科試験問題)

建築基準法第35 条の2 の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間倒壊等防止建築物以外の建築物であるものとし、主要構造部は、耐火構造でなく、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。

1 .内装の制限を受ける調理室において、床面からの高さが1.2 m以下の壁の部分の仕上げは、内装の制限の対象となる。

2 .木造平家建て、延べ面積50 m2の自動車修理工場は、内装の制限を受ける。

3 .木造2 階建て、延べ面積80m2の飲食店における2 階部分にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。

4 .木造2 階建て、延べ面積180m2の住宅で事務所を兼ねるものにおける2 階部分にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。

5 .木造2 階建て、延べ面積200m2の旅館は、内装の制限を受ける。


























正解(4)

令第128条の44項により、住宅で事務所を兼ねるものにおける2階部分にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装制限を受けない。誤り。


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