H30法規07(木造建築士学科試験問題)
2018年12月25日 H30法規07(木造建築士学科試験問題)
木造2階建ての共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
建築物の敷地は、敷地内の排水に支障がなかったので、これに接する道の境よりも低いままとした。
便所の天井の高さを、1.8mとした。
各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
2階のバルコニーの周囲には、高さが1.0mの手すり壁のみを設けた。
合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめた。
正解(4)
令第126条第1項よりバルコニーの手すり壁の高さは1.1m以上必要である。
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