建築設計科(建築 専門学校)

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H29法規12(二級建築士学科試験問題)

2017年10月31日 H29法規12(二級建築士学科試験問題)

道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。

  1. 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。

  2. 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。

  3. 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。

  4. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。

  5. 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
































正解 5

法第44条第1項第二号より、特定行政庁が、通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

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