H24法規22(2級建築士学科試験問題)
2017年03月27日 H24法規22(2級建築士学科試験問題)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
2.建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から15年間である。
3.建築士事務所に属するニ級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合、登録講習機関が行う二級建築士定期講習を受けなくてよい。
4.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
5.管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事管理等に関する業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
正解(3)
建築士法第22条の2より建築士事務所に属するものは定期講習の義務を有する。よって解答は3
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