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H28法規02(木造建築士学科試験問題)

2017年01月02日 H28法規02(木造建築士学科試験問題)

建築物の面積、高さ及び階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 北側高さ制限における「建築物の高さ」の算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室の部分の高さに算入する。

  2. 「階数」の算定に当たっては、倉庫の用途に供する地階の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/7 の場合、「階数」に算入しない。

  3. 防火壁の屋上突出部は、「建築物の高さ」に算入しない。

  4. 「軒の高さ」は、原則として、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。

  5. 「階数」の算定に当たっての昇降機塔の部分の水平投影面積の算定方法は、建築面積の算定方法による。






















解答(2)
令第2条第1項第八号より、地階の倉庫に供する水平投影面積
の合計が、当該建築物の建築面積の1/8のものは、当該建築物の階数に算入しない。

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