H28法規03(木造建築士学科試験問題)
2017年01月01日 H28法規03(木造建築士学科試験問題)
木造建築物に関する次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、建築物の高さは、いずれも9m以下とする。
平家建て、延べ面積130�屬凌芭貼蝓粉擬圓亮�容施設がないもの)の新築
平家建て、延べ面積250�屬諒�品販売業を営む店舗からマーケットへの用途の変更
2階建て、延べ面積110�屬琉豸遊�て住宅から寄宿舎への用途の変更
2階建て、延べ面積120�屬琉豸遊�て住宅の新築
2階建て、延べ面積150�屬龍ζ噂斬陲�ら事務所への用途の変更
解答(3)
法第6条第1項第一号より、住宅から寄宿舎への用途変更において、変更後の用途が、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100�屬鯆兇┐討い襦�よって、確認済証の交付を受ける必要がある。
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