H28法規14(二級建築士学科試験問題)
2016年09月08日 H28法規14(二級建築士学科試験問題)
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1. 旅館
2. 3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
3. 延べ面積300�屬琉�食店
4. 客席の部分の床面積の合計が200�屬留撚茣�
5. 作業場の床面積の合計が150�屬亮�動車販売店舗兼自動車修理工場
解答(4)
法第91条より、用途制限に関しては、敷地の過半の属する地域の規定が適用される。従って、敷地全体に準住居地域の規定が適用される。法別表第2(と)項第五号より、映画館で客席の部分の床面積の合計が200�岼幣紊里發里蓮�新築することができない。
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