H28法規16(二級建築士学科試験問題)
2016年09月06日 H28法規16(二級建築士学科試験問題)
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
1. 敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。
2. エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。
3. 建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度に、延べ面積には参入しない。
4. 老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/5を限度として、延べ面積には参入しない。
5. 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。
解答(5)
法第53条第3項第一号より、建ぺい率の限度が8/10とされる地域外で、防火地域内、かつ、耐火建築物を建築する場合は、1/10緩和される。
n-35596291 at 9:0 | この記事のURL | |









