H27法規02(木造建築士学科試験問題)
2016年02月25日 H27法規02(木造建築士学科試験問題)
建築物の面積、高さ及び階数の算定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 「床面積」は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
2. 「階数」の算定に当たっての昇降機塔の部分の水平投影面積の算定方法は、床面積の算定方法による。
3. 棟飾の屋上突出部は、「建築物の高さ」に算入しない。
4. 「階数」は、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
5. 「建築物の高さ」の算定に当たっては、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合、その高低差の3m以内ごとの平均の高さにおける水平面を地盤面とする。
【解答 2】
令第2条(面積、高さ等の算定方法)第4項により、設問の算定方法は、建築面積の算定方法による。床面積の算定方法は誤り。
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