H27法規17(2級建築士学科試験問題)
2015年10月29日 H27法規17(2級建築士学科試験問題)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってるものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1. 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない。
2. 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
3. 第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影規制は適用されない。
4. 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
5. 準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
【解答1】
法56条(建築物の各部分の高さ)第1項第三号により、北側高さ制限は、第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域の区域内にのみ適用される。なお、法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)により、中高層住居専用地域で日影規制のあるところでは、北側斜線の制限はありません。
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