H21法規22(2級建築士学科試験問題)
2015年03月30日 H21法規22(2級建築士学科試験問題)
木造3階建、延べ面積200?の一戸建住宅の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築基準法第6条第1項の確認があった旨の表示をしなければならない。
2.2階及び3階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく等を設けなければならない。
3.建築物の高さが13mを超える場合、建築主は、一級建築士又は二級建築士である工事監理者を定めなければ、その工事をすることができない。
4.準防火地域内においては、外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置等について、防火上必要な所定の基準に適合する建築物とすれば新築することができる。
5.第一種中高層住居専用地域内で、日影による中高層の高さの制限に関する条例により指定された区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
(正解)3
建築士法第3条1項2号、3号より高さが13メートルを超える建築物を設計する場合は1級建築士でなければ工事監理することはできない。よって3が解答。
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