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H21法規24(2級建築士学科試験問題)

2015年03月28日 H21法規24(2級建築士学科試験問題)

建築士等に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
2.建築士は、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)の登録を受けなければならない。
3.二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積300?、高さ9mのワンルームマンションの新築に係る設計をすることができる。
4.二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならい建築物について、その新築工事の確認申請の手続の代理業務を行うことができない。
5.都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)は、二級建築士名簿を、一般の閲覧に供しなければならない。



















(正解)4

建築士法の業務に関する問題。確認申請の手続き代理業務に関しては建築士法代21条より木造建築士については木造の建築物にのみ限定されているが1級建築士、2級建築士の違いはない。よって4が解答。

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