H25法規7(木造建築士学科試験問題)
2014年02月22日 H25法規7(木造建築士学科試験問題)
住宅の換気設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.換気設備を設けるべき調理室(換気扇等は設けられていない。)の給気口は、天井の高さが2.4mであったので、その上端を床面から1.1mの高さとした。
2.給気口の有効開口面積は、国土交通大臣が定める数値以上とした。
3.換気設備を設けるべき調理室において、火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設けたので、その排気フードを準不燃材料で造った。
4.子ども部屋には換気上有効な窓を設け、その換気に有効な部分の面積を、その子ども部屋の床面積の1/15とした。
解答 3
令20条の3 2項四号より火を使用する設備の排気フードは不燃材料で造らなければならない。よって解答は3
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