H23法規09(木造建築士学科試験問題)
2012年01月27日 H23法規09(木造建築士学科試験問題)

第一種中高層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面を有する住宅の居室の開口部で、建築基準法上、採光に有効な部分の面積は、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた開口部ではないものとする。
正解(3)
建築基準法施行令第20条2項二号より川に開口部が接する場合は水面の幅の1/2だけ外側に隣地境界があると考えて計算する。よって解答は3
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