H18法規14(木造建築士学科試験問題)
2011年06月28日 H18法規14(木造建築士学科試験問題)
建築基準法第3章の道路に該当しないものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
1. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいた幅員1.8mの道で、特定行政庁が指定したもの 2.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在していた幅員4mの道 3.土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法施工令で定める基準に適合するように築造した幅員4.5mの道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 4.すでに事業が完了した土地区画整理事業によって築造された幅員6mの道路 5.都市計画法による新設の事業計画のある幅員10mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のもの
正解(5)
道路に関する問題。建築基準法42条が引ければ解答にいたる。5が解答
道路に関する問題。建築基準法42条が引ければ解答にいたる。5が解答
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