H22法規08(木造建築士学科試験問題)
2011年03月22日 H22法規08(木造建築士学科試験問題)
換気設備を設けるべき調理室の換気設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.直接外気に開放された排気口は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とした。
2.排気口は、煙突又は排気フードを有する排気筒を設けることが困難であったので、天井から下方75cmの高さの位置に設けた。
3.給気口は、煙突又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するものを設けなかったので、天井に設けた。
4.火を使用する設備の近くに排気フードを有する排気筒を設けたので、その排気フードを不燃材料で造った。
5.発熱量が14kWの火を使用する器具(開放式燃焼器具)に接続して煙突を設けることが用途上著しく困難であったので、排気フードを有する排気筒を設けた。
正解(3)
建築基準法施工令第20条の3より解答は3
建築基準法施工令第20条の3より解答は3
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