H19法規23(木造建築士学科試験問題)
2010年08月11日 H19法規23(木造建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.木造建築士事務所の開設者は、その事務所の所在地に変更があったときは、30日以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2.木造建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、工事監理のみを行うことを業としようとする場合であっても、木造建築士事務所の登録を受けなければならない。
3.木造建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
4.木造建築士は、他の木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合、当該建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
5.木造建築士は、木造の建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。
正解(1)
建築士法第23条の51項より住所に変更があったときには2週間以内にその旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。よって1が解答
建築士法第23条の51項より住所に変更があったときには2週間以内にその旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。よって1が解答
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