H21法規14(木造建築士学科試験問題)
2010年01月24日 H21法規14(木造建築士学科試験問題)
建築基準法第3章の道路に該当しないものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
1.都市計画法による新設の事業計画のある幅員10mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のもの
2.すでに事業が完了した土地計画整理事業によって築造された幅員6mの道路
3.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法によらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員4.5mの道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
4.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在していた幅員4mの私道
5.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいた幅員1.8mの道で、特定行政庁が指定したもの
(正解)1
道路に関する問題。建築基準法第42条1項4号より計画道路は2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となる。よって解答は1
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