H21法規23(木造建築士学科試験問題)
2010年01月15日 H21法規23(木造建築士学科試験問題)
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.木造建築士事務所の開設者は、当該事務所を管理する専任の木造建築士を置かなければならない。
2.木造建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する事項を記載した帳簿及びその業務に関する図書を保存しなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対して、管理建築士等をして、所定の「重要事項」について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。
4.建築士事務所の開設者は、その事務所の所在地に変更があったときは、4週間以内に、その旨を当該都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該機関)に届け出なければならない。
5.木造建築士は、他人の求めに応じた報酬を得て、工事監理のみを業として行おうとする場合であっても、木造建築士事務所の登録を受けなければならない。
(正解)4
建築士法の士事務所に関する問題。建築士法第23条の5 1項より、士事務所の開設者は、その事務所の所在地の変更があったときには、2週間以内にその旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。よって4が解答
建築士法の士事務所に関する問題。建築士法第23条の5 1項より、士事務所の開設者は、その事務所の所在地の変更があったときには、2週間以内にその旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。よって4が解答
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