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H11法規03(2級建築士学科試験問題)

2009年07月11日 H11法規03(2級建築士学科試験問題)

建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合において、次の建築基準法の規定とそれに応じた当該屋上部分の高さの算入方法との組合せのうち、正しいものはどれか。

1.21条第1項……………高さ12mまでは算入しない。

2.33  …………………高さ5mまでは算入しない。

3.34条第2項……………すべて算入する。

4.55条第1項……………高さ12mまでは算入しない。

5.56条第1項第三号……高さ5mまでは算入しない。

(正解)1

令2条1項6号ロより階段室や塔屋などがその建築物の建築面積の1/8以内である場合、高さ12mまではその高さに算入しない。よって1が解答。

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