H20法規06(2級建築士学科試験問題)
2008年11月14日 H20法規06(2級建築士学科試験問題)
建築物の換気又は換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣の定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.旅館の調理室(換気上有効な開口部があるものとする。)において、発熱量の合計が2kWの火を使用する器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
2.地階に居室を有する建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、原則として、不燃材料で造らなければならない。
3.住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
4.水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
5.機械換気設備は、換気上有効な給気機及び排気機、換気上有効な給気機及び排気口又は換気上有効な給気口及び排気機を有する構造としなければならない。(正解)1
建築基準法施行令20条の3第1項一号より1が誤り。
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