H20法規21(2級建築士学科試験問題)
2008年10月30日 H20法規21(2級建築士学科試験問題)
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定めは考慮しないものとする。
1.道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界練は、当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。
2.隣地高さ制限において、建築物の敷地が広場に接する場合、その広場に接する隣地境界線は、当該広場の反対側の境界線にあるものとみなす。
3.北側高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.日影規制において、建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
5.日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地で日影の生ずるものの地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(正解)2
建築基準法施行令第135条3号より広場に接する場合はその幅の1/2だけ外側とみなす。よって2が不正解。
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