H20法規23(2級建築士学科試験問題)
2008年10月28日 H20法規23(2級建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場については、確認済証の交付を受ける必要がない。
2.建築基準法第6条第1項の建築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
3.建築物の建築のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4.確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
5.高さ3mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。(正解)5
建築基準法第88条及び建築基準法施工令138条5号より2m超えるよう壁については工作物の準用が適応され法20条の規定が適用される。よって5が誤り。
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