H14法規04(2級建築士学科試験問題)
2008年03月28日 H14法規04(2級建築士学科試験問題)
指定確認検査機関に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
2.指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合であっても、その確認済証は有効である。
3.建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。
4.指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行ったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
5.指定確認検査機関は、完了検査を行ったときは、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2.指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合であっても、その確認済証は有効である。
3.建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する報告を求めることができる。
4.指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行ったときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
5.指定確認検査機関は、完了検査を行ったときは、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
(正解)2
法第6条の2第4項により、特定行政庁が建築主および指定確認検査機関に通知することにより、確認済証は効力を失う。
よって、誤り。
法第6条の2第4項により、特定行政庁が建築主および指定確認検査機関に通知することにより、確認済証は効力を失う。
よって、誤り。
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