H14法規16(2級建築士学科試験問題)
2008年03月16日 H14法規16(2級建築士学科試験問題)
1.寺院
2.児童厚生施設
3.大学
4.病院
(正解)5
当敷地は、2以上の用途地域にまたがっているため、法第91条の規定により、過半の用途地域の制限を受けることとなる。
したがって、第一種中高層住居専用地域に建築してはならない建築物が正解。
選択肢1〜4は、法第48条第3項、別表第2(は)項第1号〜4号に該当するため、新築できる。
当敷地は、2以上の用途地域にまたがっているため、法第91条の規定により、過半の用途地域の制限を受けることとなる。
したがって、第一種中高層住居専用地域に建築してはならない建築物が正解。
選択肢1〜4は、法第48条第3項、別表第2(は)項第1号〜4号に該当するため、新築できる。
n-35596291 at 9:0 | この記事のURL | |