H19法規07(2級建築士学科試験問題)
2007年11月30日 H19法規07(2級建築士学科試験問題)
図のような平面を有する住戸(床面積の合計は100m2、各室の天井の高さは2.5mとする。)のある共同住宅の新築に当たり、換気設備を設けない場合であっても建築基準法の換気及び換気設備等に関する規定に適合するものは、次のうちどれか。ただし、開口部は図に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。


1.台所(発熱量の合計が10kWのガスこんろを使用するものとする。)
2.水洗便所
3.リビングダイニング及び和室(常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されているものとする。)
4.洋室
(正解)5
非居室には換気設備は不要と考える一方、便所には換気設備が必要であることから、選択肢を1か5に絞り込む。
浴室の燃焼器具が室外に設置されているから、換気設備は不要であるといえる。
また、シックハウス対策により、居室には原則として換気設備が必要である。
非居室には換気設備は不要と考える一方、便所には換気設備が必要であることから、選択肢を1か5に絞り込む。
浴室の燃焼器具が室外に設置されているから、換気設備は不要であるといえる。
また、シックハウス対策により、居室には原則として換気設備が必要である。
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