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H19法規08(2級建築士学科試験問題)

2007年11月29日 H19法規08(2級建築士学科試験問題)

建築基準法第3条第2項の規定により、石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する規定の通用を受けない建築物で、居室を有するものについて、居室を含む増築(増築に係る部分の床面積の合計が、基準時における延べ面積の1/2を超えるもの)を行う場合における建築材料に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、当該建築物の空気調和設備は、中央管理方式ではないものとする。

1.建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないようにするために規制されている物質は、石綿、クロルピリホス及びホルムアルデヒドである。

.増築する部分の建築材料については、石綿を飛散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、石綿を添加したものを使用してはならない。

3.増築する居室の内装の仕上げについては、国土交通大臣の認定を受けない場合にあっては、第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用してはならない。

4.既存部分の建築材料については、石綿を添加していないもの又は石綿を飛散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。

.既存部分の居室の建築材料については、クロルピリホス及びホルムアルデヒドに関する技術的基準は通用されない。

(正解)5

法3条2項、既存の建築物に対する既存不適格の規定により、法の適用除外となる場合、そうならない場合についてチェックする。
法86条の7、既存不適格建築物に対する増築などの場合には、緩和措置がある。


1.令20条の4、令20条の5、石綿、クロルピリホス、ホルムアルデヒドは、有害な化学物質として建築基準法で規制されており、新たに建築する部分には、これらの物質に対して規制がある。

2.法28条の2第二号、石綿を添加した材料に対する規制がある。

3.令20条の7第1項一号、令20条の7第5項、多量のホルムアルデヒドを発散させる材料(第一種ホルムアルデヒド)に対する規制であるが、空調が中央管理方式ではなく、適用されない。

4.令137条の4の2、令137条の4の3、既存部分に対する石綿使用の緩和措置は、今回の条件に照らして、増築部分の面積の制限や既存部分への措置などの条件があるため、既存部分への対策が必要となる。

5.令137条の15のカッコ書き、令20条の7から令20条の9、既存部分のクロルピリホスとホルムアルデヒドの使用については、技術的基準が適用される。よって、誤り。

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