H19法規11(2級建築士学科試験問題)
2007年11月26日 H19法規11(2級建築士学科試験問題)
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.事務所の用途に供する3階以上の部分(高さ31m以下)に設置する非常用の進入口には、原則として、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けなければならない。
2.ボーリング場には、非常用の照明装置を設けなければならない。
3.避難階以外の階で、その階を客席を有する集会場の用途に供するものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4.映画館における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
5.飲食店の2階にあるバルコニーの周囲に設ける手すり壁等の安全上必要な高さは、1.1M以上としなければならない。
(正解)2
令126条の4第三号、「学校等」には非常用照明が不要。
令126条の2第1項二号、ボーリング場は学校等に含まれるため、ボーリング場には非常用照明を設けなくてもよい。
令126条の4第三号、「学校等」には非常用照明が不要。
令126条の2第1項二号、ボーリング場は学校等に含まれるため、ボーリング場には非常用照明を設けなくてもよい。
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