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H19法規12(2級建築士学科試験問題)

2007年11月25日 H19法規12(2級建築士学科試験問題)

建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある、イ〜ホの木造建築物(主要構造部のうち自重または積載荷重を支える部分が木材で造られたものとし、準耐火建築物ではないものとする。)について、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないもののみの組合せは、次のうちどれか。

  イ.平家建、延べ面積100m2の自動車車庫

  ロ.平家建、延べ面積200m2の集会場

  ハ.平家建、延べ面積300m2の工場

  ニ.2階建、延べ面積200m2の診療所
  
ホ.2階建、延べ面積200m2の倉庫

.イとロ

.イとハ

.ロとニ

.ハとホ

.ニとホ

(正解)1

法24条
イ.が同条二号に該当する
ロ.が同条一号に該当する
よって、防火構造にしなければならない。

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