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H19法規22(2級建築士学科試験問題)

2007年11月15日 H19法規22(2級建築士学科試験問題)

のように、前面道路の路面の中心から04m高い平坦な敷地(出入口を除き敷地の周囲に高さ1Omの生垣があり、門及び塀はないものとする。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。


H19法規22











.12.1m
.12.5m
.14.6m
.15.0m
.17.1m

(正解)3

令130条の12第三号、令134条より、道路に沿った、道路からの高さが1.4mの生垣は、令130条の12第三号による前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例において、道路に沿つて設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)に該当するものと考えられる。したがって、建築物の後退距離の算定において、道路との最短距離は2mとなり、また、道路の反対側に川があるため、敷地と反対側の道路境界線は、川の向こう側の境界線となる。よって、基準となる点は、川の向こう側の境界線から敷地と反対側に2mの地点となる。

この基準点とA点との距離は、2+2+4+2+2=12(m)であるから、道路斜線制限による高さの限度は、12×1.25=15(m)となる。敷地と道路との高低差が1m未満であり、高低差による緩和は適用されないため、、敷地と道路との間の高低差0.4mを考慮し、地盤面からの建築物の高さは、15−0.4=14.6(m)となる。

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