H19法規24(2級建築士学科試験問題)
2007年11月13日 H19法規24(2級建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書について、当該二級建築士から変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
2.二級建築士は、鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積100m2、高さ9mの建築物の新築に係る設計をすることができる。
3.二級建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を与えた都道府県知事は、免許を取り消すことができる。
4.二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合であっても、その設計図書に二級建築士たる表示をして記名及びなつ印をしなければならない。
5.二級建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計をする場合であっても、建築士事務所を定めて、登録を受けなければならない。
(正解)5
建築士法23条1項より、建築士自らが建築主となる建築物のみの設計を行う場合は登録の必要はない。
建築士法23条1項より、建築士自らが建築主となる建築物のみの設計を行う場合は登録の必要はない。
n-35596291 at 9:0 | この記事のURL | |