H17法規19(2級建築士学科試験問題)
2006年12月22日 H17法規19(2級建築士学科試験問題)
都市計画区域内における建築物の延べ面積(容積率の算定の基礎となるもの)、容積率及び建ぺい率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の指定等はないものとする。
1.用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、原則として、建ぺい率の制限を受けない。
2.敷地に接する道路の幅員によって、原則として、建築物の建ぺい率の制限が異なる。
3.建築物の自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該敷地内建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積には算入しない。
4.階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、延べ面積には算入しない。
5.建築物の敷地が容積率の制限の異なる区域にわたる場合においては、当該敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の容積率の制限を適用する。
(正解)3
施行令第2条1項四号ただし書きおよび同3条より、自動車車庫・駐輪場の部分の床面積は床面積の1/5を限度として容積率算定の延べ床面積には算入しない。
施行令第2条1項四号ただし書きおよび同3条より、自動車車庫・駐輪場の部分の床面積は床面積の1/5を限度として容積率算定の延べ床面積には算入しない。
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